1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、身体的・精神的・社会的弊害を伴うものである。当院は、患者の尊厳の保持及び療養環境の質の確保を基本とし、身体的拘束によって生じる弊害を全職員が理解し、身体的拘束を原則として行わないことを基本方針とする。
当院は、管理者を含む全職員が「身体的拘束を原則として行わない」という認識を共有し、事故発生時の法的責任や人員不足等を理由として安易に身体的拘束を行うことなく、患者の生命及び身体の安全を確保しながら、身体的拘束を最小化する組織風土の醸成に努める。
身体的拘束を行わざるを得ない場合においても、切迫性、非代替性、一時性の3要件を満たすことを慎重に検討し、必要最小限の範囲で実施するとともに、早期解除に向けて継続的に検討する。
また、身体的拘束の有無だけでなく、身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為についても、その必要性を慎重に評価し、患者の尊厳及び権利を尊重しながら最小化に努める。
2.基本方針
(1)身体的拘束の原則禁止
当院は、患者又は他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を禁止する。
この指針でいう身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を制限する行動の制限をいう。
(2)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
①緊急やむを得ず身体的拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行うことができる。
「切迫性」 :患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
「非代替性」:身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと
「一時性」 :身体拘束が必要最低限の期間であること
②緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の説明と同意
上記「3要件」については医師・看護師その他の関係職種による多職種での検討を行い、医師が必要性を判断した上で指示する。
身体的拘束を行う場合は、患者及び家族等に対し、身体的拘束を必要とする理由、具体的方法、実施する時間・期間、身体的拘束に伴う合併症及び解除に向けた方針等について十分に説明し、同意を得ることを原則とする。
ただし、患者の生命又は身体に対する危険が切迫し、事前に説明及び同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後、速やかに患者及び家族等に説明する。
また、患者又は家族等から同意が得られない場合に身体的拘束を実施するときは、身体的拘束を行う必要性及びその判断に至った理由を診療録等に明確に記録する。
③身体的拘束に該当する行為
この指針における「身体的拘束」とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
具体的には、以下の行為等をいう。ただし、これらに限られるものではない。
- 1)歩き回らないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 3)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る、又は皮膚をかきむしらないように、ミトン型の手袋等を装着して手指の機能を制限する。
- 4)車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト等を装着する。
- 5)脱衣やオムツ外しを制限するため、介護衣(つなぎ服)を着用させる。
- 6)他者への迷惑行為等を防止するため、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
- 7)行動を落ち着かせることを目的として、向精神薬を過剰に使用する。
なお、身体的拘束に該当する行為は上記に限られないため、患者の自由な行動を制限する行為については、身体的拘束に該当するかを慎重に判断する。
また、身体的拘束の定義に該当しない行為であっても、患者の行動を制限する行為については、その必要性を評価し、可能な限り最小化する。
④身体的拘束を行う場合は、当院の「身体抑制マニュアル」に準ずる。
(3)身体的拘束禁止に取り組む姿勢
- ① 事故発生時の法的責任問題の回避や人員が足りないことを理由に、安易に身体的拘束等をしない。
- ② 高齢者や高次脳機能障害を有する患者は転倒しやすく、転倒すれば大ケガになるという先入観 だけで、安易に身体的拘束等をしない。
- ③ 認知症や認知機能障害を有するということで、安易に身体的拘束等をしない。
- ④ 医療・看護・介護サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ、身体的拘束等を必要と判断する。
(4)身体的拘束を必要とする状態を生じさせないための日常ケア
- ① 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
- ② 言葉や応対などで患者の精神的な自由を妨げない。
- ③ 患者の想いをくみとり、患者の意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努める。
- ④ 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
- ⑤ 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
(5)鎮静を目的とした薬物の使用方針
薬物を用いた行動制限についても、患者の尊厳及び権利を尊重し、安易又は漫然とした使用を行わない。鎮静を目的として薬物を使用する場合は、その必要性、代替手段、使用量及び使用期間について多職種で検討し、適正な使用に努める。
- ① 不眠時や不穏時の薬剤指示については、患者の状態を評価した上で、必要に応じて医師・看護師・薬剤師等の多職種で協議する。
- ② 行動を落ち着かせることを目的として向精神薬等を使用する場合は、薬物療法以外の方法についても検討する。
- ③ 薬物使用後は、効果及び副作用等を評価し、漫然と継続しないよう定期的に見直す。
- ④ 鎮静を目的とした薬物の適正使用について、本指針及び関係する院内マニュアルに定め、職員に周知する。
(6)身体的拘束以外の行動制限の最小化
身体的拘束に該当しない場合であっても、患者の自由や行動を制限する行為については、患者の尊厳及び権利を尊重し、その必要性を十分に検討した上で、可能な限り最小化する。
- ① 患者の安全確保を理由に安易に行動を制限せず、環境調整、見守り、声かけ等の代替手段を検討する。
- ② 行動制限を行う場合は、その必要性、代替手段の有無、制限する時間及び範囲について多職種で検討し、必要最小限とする。
- ③ 行動制限を行った場合は、その必要性及び実施内容を記録するとともに、定期的に評価し、必要性がなくなった場合は速やかに解除する。
- ④ 認知症、せん妄、高次脳機能障害等を理由として一律に行動を制限することなく、患者の状態や意向を踏まえた支援に努める。
3.身体的拘束最小化のための体制
院内に身体拘束最小化対策に係る「身体拘束最小化チーム」(以下「チーム」という。)を設置する。
チームは、身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討する委員会としての機能を担い、身体的拘束の実施状況を把握・評価するとともに、身体的拘束の早期解除及び代替策の導入に向けた検討を行う。
(1)チームの構成
チームは、専任の医師及び専任の看護職員を必須の構成員とし、その他必要な職種を加えて構成する。
(2)チームの役割
- ① 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
- ② 身体的拘束を実施している患者の状況を確認し、身体的拘束の最小化及び早期解除に向けた医療・ケアについて検討する。
- ③ 身体的拘束を実施している患者について、解除又は代替策の導入に向けた具体的な検討を行う。
- ④ 身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するため、3か月に1回以上、チーム会議を開催し、委員会としての活動を行う。
- ⑤ チーム会議では、身体的拘束の実施状況を踏まえ、身体的拘束の最小化に向けた課題及び具体的な取組について検討する。
- ⑥ 身体的拘束を実施している病棟については、必要に応じてチームによる巡回を行い、病棟職員と協働して身体的拘束の解除又は代替策の導入について検討する。
- ⑦ チーム会議で検討した内容及び決定事項については記録し、必要に応じて関係職員に周知するとともに、身体的拘束の最小化に向けた取組に反映する。
- ⑧ 本指針及び関連するマニュアルについて、定期的に内容を確認・見直し、必要に応じて改訂する。
- ⑨ 身体的拘束最小化のための職員研修を企画・実施し、実施日時、対象者、内容及び参加者等を記録する。
(3)チーム会議の運営
- ① チーム会議は、3か月に1回以上開催する。ただし、身体的拘束の実施状況その他の事情により必要と認める場合は、随時開催する。
- ② チーム会議では、少なくとも次の事項について検討する。
- ア.身体的拘束の実施状況及び実施割合
- イ.身体的拘束を実施している患者の状況
- ウ.身体的拘束の解除に向けた具体的な取組
- エ.身体的拘束に代わる代替策の導入状況及び検討状況
- オ.身体的拘束を必要とする要因及びその除去に向けた取組
- カ.職員への教育・研修の実施状況
- キ.本指針及び関連するマニュアルの見直し
- ③ チーム会議の開催日時、出席者、検討内容、決定事項及び今後の取組について記録し、必要な期間保管する。
(4)身体的拘束の実施状況の評価
- ① 身体的拘束の実施状況を定期的に集計し、身体的拘束の最小化に向けた取組の評価に活用する。
- ② 身体的拘束の実施割合が15%を超える場合には、身体的拘束を実施している患者の状況、解除に向けた取組及び代替策の導入状況等を検証し、身体的拘束の原則廃止に向けた具体的な取組を継続して実施する。
- ③ 身体的拘束の実施割合について、15%以下を一つの目安として身体的拘束の最小化に取り組む。
4.身体的拘束最小化のための研修
- ① 身体的拘束の最小化に関する研修を年2回以上実施する。
- ② 研修には、身体的拘束の代替策、患者の尊厳の保持、身体的拘束を必要とする状態の評価及び解除に向けた具体的な方法等を含むものとする。
- ③ 新規採用時に身体的拘束最小化に関する研修を実施する。
- ④ その他、必要な教育・研修を実施し、実施日時、対象者、内容及び参加者等を記録する。
5.身体的拘束を行う場合の対応
患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
- ① 緊急やむを得ず身体的拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体的拘束の指示をする。
- ② 医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体的拘束開始の同意を得る。ただし、直ちに身体的拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
説明内容:
- 1)身体拘束を必要とする理由
- 2)身体拘束の具体的方法
- 3)身体拘束を行う時間・期間
- 4)身体拘束による合併症
- ③ 患者・家族等の同意を得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
- ④ 身体的拘束中は身体的拘束の態様および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
- ⑤ 身体的拘束中は毎日、身体的拘束の早期解除に向けてカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体的拘束を行う3要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。
- ⑥ 医師は、カンファレンス内容を踏まえて身体的拘束の継続または解除の有無を指示する。
- ⑦ 身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除する。
- ⑧ 身体的拘束最小化チームは、必要に応じて身体的拘束を実施している患者の状況を確認し、病棟職員と協働して解除又は代替策の導入について検討する。
6.身体的拘束最小化の評価・改善
- ① 身体的拘束の実施状況を定期的に集計・評価し、身体的拘束の最小化に向けた取組に活用する。
7.指針の閲覧・周知・見直し
当院の身体的拘束最小化に関する指針は、院内マニュアルに掲載し、全職員がいつでも閲覧できるようにするとともに、当院ホームページに掲載します。また、身体的拘束を原則として行わない方針及び身体的拘束最小化に向けた取組について、院内掲示及び当院ホームページ等を通じて、患者・家族等に周知し、いつでも閲覧できるようにします。
制定:令和6年6月1日
改訂:令和8年6月1日